領収書と印紙文例/例文

領収書に収入印紙を貼らなければいけないのは、どういう場合かご存知ですか?

収入印紙は、印紙税を支払うために貼られるもので、印紙税法にどういう場合に収入印紙を貼るべき(印紙税が課税される)のかが規定されています。

印紙税法を見てみましょう。第二条には、印紙を貼るべき文書について書かれています。

(課税物件)
第二条  別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。

別表第一には、契約書や約束手形又は為替手形など、さまざまな文書の種類が列記されています。

今、このブログで話題にしているのは領収書なので、この表の17番のことですね。

1.売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
2.金銭又は有価証券の受取書で1に掲げる受取書以外のもの

「受取書」と書いていますね。

じゃぁ、受取書だと収入印紙を貼らないといけなくて、領収書だと貼らなくていいのか?

というと、もちろん、そういう話ではありません。

受取書=領収書です。

つまり、文書の名称が、領収書であろうが、受取書であろうが、受け取り証明書であろうが、何であろうが、売上代金を受け取りましたという記しに渡す文書ということですね。

領収書を始めとする、金銭を受け取りましたという意味で渡す文書が課税対象になります。

では、いくらの収入印紙を貼らなければいけないのかについては、同じく別表第一の「課税標準及び税率」の項目を見るとわかります。